トップページ > 看護師・ナースのキャリアアップの基本「資格成立前の大学院NPコースづくり」

保助看法は看護師・ナースの研修を後押しする内容に変わりました。これはキャリアアップを考えている看護師・ナースにとってチャンスです。キャリアアップには、ぜひ情報キャッチのセンサーを高め、「好奇心」「持続性」「楽観性」「柔軟性」「行動力」の5つをポイントに、道を探ってほしいと思います。

看護師・ナースのキャリアアップの基本

  • 資格成立前の大学院NPコースづくり

ナースプラクティショナー導入にとって最大の問題は法律です。

・保健師助産師看護師法・第37条

保健師、助産師、看護師又は准看護師は、主治の医師又は歯科医師の指示があった場合を除くほか、診療機械を使用し、医薬品を授与し、医薬品について指示をしその他医師又は歯科医師が行うのでなければ衛生上危害を生ずるおそれのある行為をしてはならない。

ただし、臨時応急の手当をし、又は助産師がへその緒を切り、浣腸を施しその他助産師の業務に当然に付随する行為をする場合は、この限りでない。


第37条では、「医師の指示」なしの「診療機械の使用」「医療薬の授与」「医薬品への指示」と医師以外では「衛生上危害を生ずるおそれのある行為」をしてはならないとしています。

この医師法と保助看法の文言をそのままとらえれば、「診療行為を行うことのできるナースプラクティショナー」の誕生は、一見まさに不可能を可能にするようなものにも見えます。

2005年7月26日付けの厚生労働省医政局長「通知」は、「医行為」を「医師の医学的判断及び技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼし、又は危害を及ぼすおそれのある行為」としています。

これは「ナースプラクティショナー特区」を不認可とした2009年2月の厚生労働省の回答、「医師の医学的判断および技術をもってするのでなければ人体に危害を及ぼす行為であり、看護師のみで当該行為を実施することは認められない」が踏襲しています。

ところが、2008年8月28日に初開催された、ナースプラクティショナー導入の可能性や医師と看護師の協働のあり方を検討するための厚生労働省の「チーム医療の推進に関する検討会」では、検討会事務局が医師法17条の「医行為」について、「2002年に看護師の静脈注射の実施が許可されるなど、厚労省の通知によって範囲が変わってくる」「何が医行為に当たるのかを判断するのは主に厚労省と司法だが、医学界の見解がもとになる」と、相当な含みをもたせた説明をおこなっています。

この検討会は早くも2010年3月までに意見を取りまとめるから、注目していく必要があります。

ナースプラクティショナー導入をもとめる側としても、医療サイドにある、看護師(ナースプラクティショナー)への「一定範囲での診療・処方・治療の裁量権の拡大」により、医師はより専門的な医療業務に専念でき負担が軽減する、という判断を突破口にしていこうとしています。

また「僻地医療への貢献」「病院の待ち時間短縮」といった具体的な患者や国民への貢献が見えれば、国民の意識が変わり道が開けると考えています。その意味では資格成立以前の大学院ナースプラクティショナーコースづくりは、あながち無謀なやり方とはいい切れないのです。

ナースプラクティショナーの名称は使っていませんが、2010年4月から聖路加看護大学大学院では「上級実践コース」として、「急性期看護」と「小児看護」の修士課程を新設しました。

日野原重明聖路加国際病院理事長は「すでにある助産過程と合わせ、将来的には絶対的に不足している麻酔科医、産科医、小児科医の仕事の一部を担える看護師を育てたい」としました。

参考になさってください。

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